令和7年分年末調整にかかる改正点と実務留意点
今年も給与の年末調整の時期を迎えましたが、関係する税制改正と給与年末調整を行う上でご留意いただきたい点をまとめてみました。
なお、以下の改正項目のほか、今8月の人事院勧告による公務員の通勤手当に関する改正の影響で通勤手当にかかる非課税限度額が改正される可能性がありますので、ご注意ください。また、ここ数年の税制改正項目にも引続き適用されるものがありますので、昨年までの年末調整にかかる改正点も併せてご確認ください。
1.基礎控除の見直し
①基礎控除額が10万円引き上げられ58万円とされました。なお、合計所得2,350万円超2,500万円以下の者については段階的に控除額が減額され、2,500万円超の者については0とされました。
②合計所得132万円以下の者について控除額が37万円加算される(基礎控除額計95万円)こととされました。なお、この控除加算額は合計所得132万円超655万円までの者については段階的に減額して適用され、655万円超の者については0とされました。
(令和7年12月の年末調整から適用、また②のなお書き部分については令和7年分、令和8年分の所得税のみの措置)
2.給与所得控除額の引上げ
給与所得控除額の最低保証額が55万円から65万円に引上げられました。その結果、給与収入190万円以下の者について給与所得控除額の最低保証額65万円が控除されます。
(令和7年12月の年末調整から適用)
3.特定親族特別控除の創設
特定扶養親族の要件(改正前:19歳以上23歳未満で合計所得48万円以下の者)のうち、合計所得要件が58万円以下とされたほか、合計所得58万円超123万円以下の特定親族を有する場合に最大63万円が控除される(その特定親族の合計所得の増大に従って控除額は段階的に減少します)特定親族特別控除が創設されました。
(令和7年12月の年末調整から適用、また、令和8年1月以後の給与源泉徴収に際しては特定親族の合計所得が100万円以下の場合に源泉控除対象親族に含める)
4.年末残高調書を用いた方式(調書方式)による住宅借入金等特別控除
今年分の年末調整から、調書方式による住宅借入金等特別控除が可能となります。
