令和3年分年末調整にかかる改正点と実務留意点

 今年も給与の年末調整の時期を迎えましたが、関係する税制改正と給与年末調整を行う上でご留意いただきたい点をまとめてみました。
 なお、以下のとおり今年は年末調整の計算にかかる改正項目はありませんが、昨年の年末調整にかかる改正点はそのまま適用されますので、「令和2年分年末調整にかかる改正点と実務留意点」を併せてご確認ください。

1.税務関係提出書類の押印義務の廃止

令和3年4月以後に税務署に提出する源泉所得税関係書類(給与支払者を経由するものを含む)の押印義務が廃止されました。

→令和3年4月以後に給与支払者に提出される扶養控除等申告書、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書ほか、年末調整に必要な一連の申告書について適用されています。

2.源泉徴収関係書類の電磁提出にかかる税務署長承認の廃止

給与等の受給者が給与等の支払者に対して源泉徴収関係書類を電磁提出する際の、税務署長の承認が不要とされました。

→令和3年4月以後に提出される源泉徴収関係書類から適用されています。

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