令和5年分年末調整にかかる改正点と実務留意点

 今年も給与の年末調整の時期を迎えましたが、関係する税制改正と給与年末調整を行う上でご留意いただきたい点をまとめてみました。
 なお、以下のとおり今年は年末調整の計算に影響の大きい改正項目はありませんが、昨年までの改正点はそのまま適用されますので、ここ数年の年末調整にかかる改正点も併せてご確認ください。

1.国外居住親族にかかる扶養控除の見直し

国外居住(非居住者である)親族にかかる扶養控除の対象が、

①16歳以上30歳未満の者
②70歳以上の者
③30歳以上70歳未満の者で、

イ 留学により非居住者となった者
ロ 障害者

ハ 扶養控除の適用を受けようとする居住者本人から年38万円以上の生活費または教育費を受けている者

に限定されました。
(上記③のイまたはハに該当する者については、扶養控除の適用を受けようとする居住者本人は、給与の源泉徴収時、年末調整時または確定申告時に要件を満たすことの明示書類を提出(または提示)しなければならないこととされました)

→令和5年分以後の所得税について適用されています。

2.源泉徴収票等を電子データで提供する際の承諾手続の簡素化

給与支払者が給与受給者に源泉徴収票等を電子データで提供する際の給与受給者の承諾手続について、あらかじめその旨の通知をしたうえで、定めた期間に不承諾の回答がないときは承諾があったものとみなすことができることとされました。

→令和5年4月以後に行う通知について適用されています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です