令和3年度の主な税制改正事項(学校法人関係)

令和3年度税制改正のうち、学校法人の税務にあたってご留意いただきたい改正点をまとめてみました。

【法人税関係】

1.法人税の税率改正

中小企業者等(学校法人を含む)の所得800万円以下部分の適用税率15%→19%への改正が2年間延期されました。
(令和5年4月以後開始年度から19%適用)

2.特定公益増進法人に対する寄付金の範囲の見直し

特定公益増進法人に対する寄付金から、出資に充てられることが明らかな寄付金が除外されました。
(令和3年4月以後支出される寄付金から適用)

3.みなし寄付金の範囲の見直し

収益事業から非収益事業へのみなし寄付金から、仮装・隠ぺい経理によるものが除外されました。
(令和3年4月以後支出される寄付金から適用)

【消費税関係】

1.課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し

課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期を、税務署長の承認があった年度から、承認申請書提出年度(その年度末の翌日から1ヵ月以内に承認があった場合に限る)とすることとされました。
(令和3年4月以後終了年度から適用)

2.取引価格の総額表示の義務付け

消費者に対してあらかじめ取引価格を表示する場合に、総額表示(税込価格)が義務づけられました。
(令和3年4月以後の表示から適用)

【所得税関係】

1.短期退職所得に対する2分の1課税の適用制限

勤続5年以下の退職手当(役員に対するものを除く)から退職所得控除額を差し引いた額のうち、300万円を超える部分については2分の1課税が適用されないこととなりました。
(令和4年分以後の退職手当にかかる所得税および住民税から適用)

2.源泉徴収関係書類の電磁提出にかかる税務署長承認の廃止

給与等の受給者が給与等の支払者に対して源泉徴収関係書類を電磁提出する際の、税務署長の承認が不要とされました。
(令和3年4月以後に提出される源泉徴収関係書類から適用)

【その他】

1.税務関係提出書類の押印義務の廃止

税務署に提出する国税関係書類(実印を要する場合等、特定のものを除く)の押印義務が廃止されました。
(令和3年4月以後に提出される国税関係書類から適用)

2.電子帳簿等保存制度の見直し

事前承認制度が廃止されたほか、電子帳簿および領収証等のスキャナ保存の要件が大幅に緩和されました。
(令和4年1月以後に備え付けられる国税関係書類から適用)

3.個人住民税特別徴収税額通知の電子化

給与支払報告書を電子提出する際に希望を申し出た特別徴収義務者に対する特別徴収税額の通知は、電子的送付によることとされました。
(令和6年分以後の個人住民税から適用)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です