令和6年分年末調整にかかる改正点と実務留意点

 今年も給与の年末調整の時期を迎えましたが、関係する税制改正と給与年末調整を行う上でご留意いただきたい点をまとめてみました。
 なお、今年は所得税の定額減税以外には影響の大きい改正項目はありませんが、ここ数年の年末調整にかかる改正点もそのまま適用されますので、併せてご確認ください。

1.所得税の定額減税

令和6年分の所得税額から、本人について3万円、同一生計配偶者または扶養親族1人について3万円として合計した額の特別控除額を控除することとされました。(その本人の令和6年分合計所得金額が1,805万円を超える場合は適用なし)
年末調整にあたっては、受給者本人の所得が900万円を超える場合の同一生計配偶者および16歳未満の扶養親族も、1人につき30,000円の定額減税額算定対象に含まれますので、受給者から「年末調整に係る定額減税のための申告書」を徴取し、確認することが必要となります。

2.保険料控除申告書の記載事項の簡素化

申告者と保険金の受取人等の続柄の記載が不要とされました。

→令和6年10月以後提出する令和6年分保険料控除申告書から適用されます。

3.扶養控除等申告書の記載事項の簡素化

扶養控除等申告書の記載事項が前年の内容から異動がない場合、「異動がない」旨を記載すれば足りることとされました。

→令和7年1月以後の給与等について提出する令和7年分扶養控除等申告書から適用されます。

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