令和2年分年末調整にかかる改正点と実務留意点

今年も給与の年末調整の時期を迎えましたが、関係する税制改正を踏まえて、今年の給与年末調整を行う上でご留意いただきたい点をまとめてみました。

1.配偶者控除適用の見直し

源泉控除対象配偶者には夫婦のいずれか一方しかなれないこと等とされました。

→該当者について「令和2年分 扶養控除等(異動)申告書」の記載を確認して下さい。

2.給与所得控除、基礎控除等の見直し

(1)給与所得控除額が一律10万円引き下げられ、また、給与等の収入金額(年額)が850万円を超える場合の給与所得控除額が 195万円の定額(上限額)とされました。

→給与所得控除後の給与等の算定には「令和2年分の年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用して下さい。

なお、23歳未満の扶養親族がある等の場合は、給与等の収入金額(年額)850万円~1,000万円部分について10%の調整控除が設けられました。

→該当者について「令和2年分 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の所得金額調整控除申告書欄に正しく記入されているか確認して下さい。

(2)扶養控除および配偶者控除等を受けるための扶養親族および配偶者の合計所得要件が、一律10万円引き上げられました。

→該当者について「令和2年分 扶養控除等(異動)申告書」の記載を確認して下さい。

→該当者について「令和2年分 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の配偶者控除等申告書欄に正しく記入されているか確認して下さい。

(3)基礎控除額が一律10万円引き上げられ、また、合計所得(年額)が2,500万円を超える場合は適用されないこととなりました。なお、合計所得(年額)2,400万円~2,500万円の区分で段階的に適用額が減少します。

→該当者について「令和2年分 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の基礎控除申告書欄に正しく記入されているか確認して下さい。

3.ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し

①子を持つ未婚の親(事実婚の状況にある者を除く)で合計所得が500万円以下である場合、35万円の所得控除(ひとり親控除)ができることとされました。

②寡婦控除のうち、扶養親族を有する場合でも合計所得が500万円超である場合は対象外となり、また、子を持つ寡婦・寡夫については35万円の所得控除ができることとされました。

→該当者について「令和2年分 扶養控除等(異動)申告書」に異動の記載をして下さい。

4.年末調整手続の電子化

生命保険料控除、地震保険料控除、および住宅借入金特別控除にかかる提出書類を、電子的方法によることができることとされました。

→「令和2年分 保険料控除申告書」を電磁的に提出する場合に適用されます。なお、国税庁ホームページに「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」が公表されています。

→従業員から年末調整申告書に記載すべき事項を電子データにより提供を受けるためには、勤務先があらかじめ所轄税務署長に、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。

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