令和8年分年末調整にかかる改正点と実務留意点
今年も給与の年末調整の時期を迎えますが、関係する税制改正と給与年末調整を行う上でご留意いただきたい点をまとめてみました。
また、ここ数年の税制改正項目にも引続き適用されるものがありますので、昨年までの年末調整にかかる改正点も併せてご確認ください。
1.基礎控除の見直し
①基礎控除額の最低保証額が4万円引き上げられ62万円とされました。なお、合計所得2,350万円超2,500万円以下の者については段階的に控除額が減額され、2,500万円超の者については0とされました。
②合計所得489万円以下の者について控除額が42万円加算される(基礎控除額計104万円)こととされました。なお、この控除加算額は合計所得489万円超655万円以下の者については5万円(基礎控除額計67万円)、655万円超の者については0とされました。
(令和8年分の所得税(令和8年12月1日以後)から適用、また②については令和8年分、令和9年分の所得税のみの措置)
③上記①の見直しに伴い、控除対象配偶者、控除対象扶養親族およびひとり親控除の要件である子の所得金額要件が4万円引き上げられ62万円以下とされ、また勤労学生控除の対象者の所得金額要件が4万円引き上げられ89万円以下とされました。
(令和8年分の所得税(令和8年12月1日以後)および令和9年分の住民税から適用)
2.給与所得控除額の引上げ
①給与所得控除額の最低保証額が65万円から69万円に引上げられました。
②給与所得控除額の最低保証額を5万円追加する特例が創設されました。
上記①および②の結果、給与収入220万円以下の者について給与所得控除額の最低保証額74万円が控除されることとなります。
(令和8年分の所得税から、給与源泉徴収については令和8年12月の年末調整から、住民税は令和9年分から適用。ただし②については令和8年分および令和9年分所得税(住民税については令和9年分および令和10年分)のみの措置)
◎今年の年末調整には上記1および2の各改正が適用されますので、年末調整対象者の所得に応じた基礎控除額および給与所得控除額の算定や、控除対象配偶者、控除対象扶養親族ならびに特定親族特別控除対象者等の判定と控除額の算定には細心の注意が必要です。
3.生命保険料控除の拡充
新生命保険料にかかる生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族を有する場合には最大控除額が6万円(改正前:4万円)とされました(控除額は保険料3万円超6万円部分については2分の1、6万円超12万円部分については4分の1を乗じて計算されます)。また、この適用を受ける新生命保険料とともに旧生命保険料を支払った場合の一般生命保険料控除の最大控除額も6万円(改正前:4万円)とされました。なお、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除を含めた生命保険料控除の合計適用限度額は12万円のままとされました。
(令和7年度改正:令和8年分・令和9年分の所得税について適用)
4.源泉徴収票等の提出方法の見直し
給与支払者が給与受給者の市区町村に給与支払報告書を提出することにより、税務署に源泉徴収票を提出したものとみなされることとされました。これに伴い、税務署への源泉徴収票提出不要の範囲が市区町村への給与支払報告書提出不要の範囲と同様とされました。
(令和5年度改正:令和9年1月以後に提出する源泉徴収票から適用)
5.法定調書のe-TAX提出義務の判定基準引き下げ
法定調書(源泉徴収票、支払調書)のe-TAXによる提出義務制度について、e-TAXによる提出義務者の判定基準となる前々年の支払調書の枚数が30枚以上(改正前:100枚以上)に引き下げられることとされました。
(令和6年度改正:令和9年1月以後に提出すべき支払調書から適用)
6.退職所得控除の調整規定の見直しほか
①退職手当の支払いを受ける年以前10年内に受けた老齢一時金(令和8年以後に受けるものに限ります)について、退職所得控除額計算における勤続期間の重複排除の対象とされました。
(令和7年度改正:令和8年分以後の所得税について適用)
②税務署へ提出しなければならない退職所得の源泉徴収票の範囲が、すべての退職手当にかかる源泉徴収票(改正前:役員に支給する退職手当にかかるもののみ)に拡大されました。
(令和7年度改正:令和8年1月以後に支払われる退職手当について適用)
○以上のほか令和8年度税制改正においては、給与の源泉徴収に関係する改正として、自動車通勤者の非課税限度額の見直し等、食事支給の非課税範囲の引上げ、深夜勤務夜食代の非課税限度額の引上げ(いずれも令和8年4月以後支給分について適用)が行われています。
